世田谷区議会 2007-11-12
平成19年 11月 企画総務常任委員会-11月12日-01号
政策経営部
部長
石濱信一
政策企画課長 金澤博志
行政経営担当課長 岡田 篤
財政課長 宮崎健二
研修調査室
室長
杉本義德
次長
平井信和
総務部
部長
齋藤泰蔵
総務課長 河上二郎
職員厚生課長 霜越 收
財務部
部長 阿部 修
経理課長 宮内孝男
課税課長 西澤 滋
選挙管理委員会事務局
局長
工藤法夫
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の会議に付した事件
1.
請願審査
(1)
平一九・二二号
小規模住宅用地の
都市計画税の
軽減措置の継続につき
意見書等の提出を求める請願
(2)
平一九・二三号 小規模非
住宅用地の
固定資産税・
都市計画税の
減免措置の継続につき
意見書等の提出を求める請願
(3)
平一九・二四号
負担水準が六五%を超える
商業地等の
固定資産税・
都市計画税の
軽減措置の継続につき
意見書等の提出を求める請願
(4)
平一九・二五号
償却資産に対する
固定資産税における
意見書等の提出を求める請願
2.
報告事項
(1) 第四回
定例会提出予定案件について
〔議案〕
① 世田谷区
行政財産使用料条例の一部を改正する条例
② 仮称大蔵二丁目
複合型子ども支援センター新築工事請負契約
③ 財産(
校務用パーソナルコンピューター(
区立中学校配置用))の取得
④ 選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
〔報告〕
① 議会の委任による
専決処分の報告(
自動車事故に係る
損害賠償額の決定)
② 平成十九年八月
分例月出納検査の結果について
③ 平成十九年九月
分例月出納検査の結果について
(2) 区民利用施設
使用料、
認可保育園、
区立幼稚園保育料改定に伴う条例の一部改正について
(3)
世田谷区の
財政状況 平成十八年度決算について
(4) 平成十九年
全国物価統計調査の実施について
(5) 平成十九年特別区
人事委員会勧告の概要について
(6) 平成十九年度
工事請負契約締結状況(九月分)について
(7) 平成十九年度
工事請負契約締結状況(十月分)について
(8) 旧
世田谷区立三浦健康学園の入札結果について
(9) その他
3.
協議事項
(1) 次回
委員会の開催について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午後一時開議
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまから
企画総務常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 本日は、請願の審査等を行います。
それでは、請願の審査に入ります。
平一九・二二号、
平一九・二三号、
平一九・二四号及び
平一九・二五号の請願四件の審査を行いますが、いずれも
固定資産税、
都市計画税の軽減等につき
意見書等の提出を求める請願でありますので、本四件につきましては一括して議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山口ひろひさ 委員長 ご異議なしと認めさせていただきます。
平一九・二二号、
平一九・二三号、
平一九・二四号及び
平一九・二五号の四件は一括して議題といたします。
まず、本四件について、
理事者の説明を求めます。
◎西澤
課税課長 それでは、四件の請願につきまして、私のほうからご説明させていただきたいと思います。
まず、請願の趣旨でございますが、
平一九・二二号から二四号までにつきましては、
経済状況の回復の兆しが見えてきたとはいえ、
中小企業や
小規模事業者は依然厳しい経営を強いられている状況にあり、こうしたときに、東京都が単
年度ごとに実施を決定している
小規模住宅用地等に対する
固定資産税、
都市計画税の
軽減措置が廃止されることになれば、
事業者等には大きな負担増となり、
地域経済に与える影響も大きい。つきましては、これらの措置が二十年度以降も継続されるよう、
世田谷区議会から東京都に対して
意見書等を提出されるよう請願するというものでございます。
次に、
平一九・二五号でございますが、これにつきましては、
償却資産に係る
固定資産税につきまして、同様に
事業者等の
負担緩和のために、
免税点を
基礎控除に改めるとともに控除額を大幅に引き上げ、さらに
申告期限を現在の一月三十一日から約一カ月半ほど延長しまして三月十五日とするよう、国に対して
意見書等を提出されるよう請願するというものでございます。
趣旨につきましては以上でございますが、続いて、その内容についてご説明させていただきたいと思います。
別紙A4一枚で資料をつけさせていただきました。そちらのほうもごらんいただきたいと思います。
まず、二二号につきましては、これは
小規模住宅用地、二百平米以下のものとなりますが、それに係る
都市計画税の
軽減措置の継続についてであります。
地方税法につきましては、資料の
地方税法の欄の(1)の④にありますように、
小規模住宅用地につきましては、
都市計画税の
課税標準額を三分の一にするという特例が設けられておりますが、東京都の措置はこれに上乗せするもので、
都市計画税額の二分の一を軽減するというものになっております。これは昭和六十三年度から継続している制度となっております。
続きまして、二三号ですが、こちらは小規模非
住宅用地、端的に言いますと小規模な店舗もしくは工場などとなりますが、こちらも二百平米以下を対象といたしまして、それに係る
固定資産税と
都市計画税の
減免措置の継続への請願となっております。東京都の措置につきましては、
固定資産税、
都市計画税のおのおの二割を減免するというもので、この制度につきましては平成十四年度から実施されております。
次に、二四号ですが、
商業地等に関して
固定資産税、
都市計画税の
軽減措置の継続を求めるというものになっております。これは
地方税法の(2)の
商業地等の税負担の調整のところに書いてありますが、
課税標準額を七割に引き下げるという
地方税法に加えまして、さらに東京都の五%上乗せをしまして、十分の六・五に
課税標準額を引き下げるという措置を平成十七年度はやっておりますが、それにつきましても、今後とも継続していただきたいという請願の内容になっております。
以上三点が東京都に対して
意見書等の提出を求めるものでございます。
次に、二五号になりますが、資料の上のほうになりますが、
免税点というところを見ていただけますか。ここで請願に載っております
償却資産といいますのは、土地、家屋以外の事業用の資産になりまして、例えば機械ですとか、機具、工場の構内などがその対象になります。これらに係る
固定資産税の
免税点は、現在は百五十万円になっておりますが、これを
免税点という制度ではなくて
基礎控除に改めて、さらに額を引き上げる、それが一点目になっております。
さらに、先ほど申しましたが、現在の
申告期限、一月三十一日を三月十五日、約一カ月半の間、期間延長することを求める請願となっております。
ここで、
免税点と
基礎控除の違いですが、
免税点に関しましては、一定の金額以下、
償却資産の場合は百五十万円になりますが、百五十万円以下の場合は課税をしない。それを超えた場合には全額に課税をするということになっております。
基礎控除に関しましては、今、
課税標準額の大小を問わずに、初めから一律に引いてしまう、それで百五十万円を超えた部分についてのみ課税をする、そういった制度の違いがございます。
次に、
申告期限につきましては、現行では一月三十一日までに
償却資産の申告をしまして、これをもとに、東京都は三月三十一日までに
固定資産の価格を決定することになっております。これをもとに、東京都は六月に
固定資産税の
納税通知書等を発付しておりますが、もし
申告期限がこの請願のとおり延長された場合、東京都に確認しましたところ、やはり
納税通知書の発付の時期等に影響が出るということを聞いております。
以上、二五号が国に対して
意見書等の提出を求めるというものになっております。
説明は以上です。審査のほど、よろしくお願いします。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対してご質疑がございましたら、どうぞ。
◆
里吉ゆみ 委員 最後の
平一九・二五号についてなんですけれども、一月三十一日までを三月十五日までに改めると東京都の作業がおくれてしまうということで、発行するのがおくれてしまうというようなご説明だったんですが、そのことによって、この申告する側にどういう不利益があるのか。
不利益があったとしても、この方たちは、それでもいいからやってほしいという趣旨で請願を出されていると思うんですけれども、東京都の仕組みの中での話と、それからこれを受け取る側の
不利益、どういった問題点があるのか、ちょっとお伺いしておきたいんですが。
◎西澤
課税課長 先ほどありましたが、東京都は六月に
納税通知書を出しておりますが、三月に価格を決定しまして、それからまた
納付書を発行する。三月まで
申告期限がありますと、それから調査ということになります。ですから、
納付書の発行がおくれると納付の時期との間が短くなってしまう、その辺の
不利益は納税者の方にあります。
◆
里吉ゆみ 委員 あともう一つなんですが、これは昨年から出されているものと、これまで続けて出されて、
意見書なのか、
要望書だとか、議会としても対応させていただいているんですけれども、そのことによって、この期限が延長されたりだとか、東京都の動きに影響したりだとか、そういうこれまでの経過。ここ数年間ずっとこれが出されて、ここでも
いろいろ議論をしてきたんですけれども、その経過を簡単に説明していただけたらと思うんですが。
◎西澤
課税課長 東京都の
上乗せ措置に関しましては
例年どおり行われております。最後の二五号に関しましては、平成十七年度よりやっておりまして、この辺に関しましては、昨年度から初めてやっております。
ただ、東京都につきましても、請願を受けて一年ごとに見直しております。この請願等は二十三区でも出ているところがありますので、そういった状況を見ながら、これからこの制度をどうするかというのを審議すると聞いております。
◆
中村公太朗 委員 これは
免税点が
基礎控除になることで、この
免税点をオーバーしている方々の百五十万円というのがそのまま人数分かかってくるんだと思いますが、
世田谷区においてこの対象者の数と、あと、改めて財源というのはどういうふうになっているのか、お聞かせください。
◎西澤
課税課長 申しわけない、
世田谷区のみではちょっと調べてはございませんが、東京都に確認しましたところ、この
免税点に対しましては、
納税義務者の約八割以上の方が
免税点以下というふうに聞いております。
◆
中村公太朗 委員 財源というのはどういう形で捻出されるんですか。
◎西澤
課税課長 財源といいますか、これは課税するかしないかの話になりますので、財源という話ではなく、非課税か、課税かという話になります。
◆
中村公太朗 委員 そうすると、非課税になると、百五十万円掛ける八割の方の人数の分がこれまでの財源から減るということになるんですけれども、それによって、
世田谷区に影響というのは全くないんですか。
◎西澤
課税課長 免税点が百五十万円以上に設定されれば影響が出ると思いますが、今、百五十万円は
例年どおりやっておりますので、このままの制度でいけば、影響は従来どおりということでございます。
◆
田中優子 委員 つまり、もしこの請願が通った場合は、これは
都区財調の原資に影響をする、それが減ることになるという確認を去年させていただいたんですが、今、
中村委員が聞いたのはそういうことなんだろうと思うんですが、それでよろしいんでしょうか。
◎宮崎
財政課長 この中には
固定資産税の関係と
都市計画税の関係、両者が入っているわけですけれども、今お話しのように、
固定資産税の関係については、減るというよりは、従前よりこの
軽減措置を図っておりますから、これがそのままいけば変化がないといいますか、その意味での前年度比では影響が出てこない、
財調交付金にも影響がないと思っています。
それから、
都市計画税の関係は、ご案内のように、その原資として
都市計画交付金というのが各区のほうに交付されるわけでございますけれども、その関係についても、昨年と同様であれば、そこの範囲に影響はないという状況です。裏返しますと、この
軽減措置がなくなった場合ということであれば、その部分については、逆に言うと、当然原資としてはふえるという状況が出てこようかと思っております。
◆
田中優子 委員 請願が四本あるんだけれども、最初の二二、二三、二四の三つに関しては、このままだと
例年どおりで、もしこれが通らなければ、今の説明のとおり、むしろふえるわけですよね。それで、二五号に関しては、もしも
基礎控除に改めた場合という質問だったんですけれども、そうすると、その原資は減ってしまうという理解でよろしいかどうかということだったんです。
◎宮崎
財政課長 今の
免税点から
基礎控除ということになりますと、逆に言うと、今よりも一層緩和というんですか、そういうものをお求めになっておりますが、
先ほど課税課長のほうから申し上げたとおり、そこの額についてのものがどれぐらいの影響度が出てくるかというところがちょっとつかめていないので、一概にどれほどの影響というところまでは及ばないんですけれども、少なからずこの
基礎控除方式という部分の影響の中で、当然財調の原資ではありますので、その部分についての影響がまるっきりないというふうには言い切れないと思います。先ほど言ったように八割の方のところで、その部分は今までどおり
免税点以下という状況ですから、逆に言うと、それほど影響は出てこないんじゃないかというふうに私どものほうは読んでおります。
◎西澤
課税課長 先ほどの八割以上の方が
免税点以下ということなんですが、これが
免税点という制度から
基礎控除になりますと、当然のこと、その二〇%弱の方は、初めから課税額の
課税標準で引かれますので、その部分の影響は若干出てくるというふうには考えております。
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、本四件に関しましてご意見がございましたら、態度を含めてでも結構ですので、どうぞ。
◆
畠山晋一 委員 自由民主党といたしますと、二二号、二三号、二四号は昨年度からの継続ということでありますので、採択でお願いしたいと思います。
ただし、二五号に関しましては、
文書請願上、やはり2の
申告期限を三月十五日にすることに関しては少しかんがみなければいけないところとなっておりますので、継続ということでお願いしたいと思います。
◆
高久則男 委員 我が公明党としましては、二二号、二三号、二四号につきましては、まず
住宅取得者の方について、また、
小規模事業主の方についても経営や生活が圧迫されて、
地域社会にかなり影響を及ぼすことを考えれば、これは引き続き継続していかなければならないという趣旨から、二二号、二三号、二四号については
趣旨採択としてまいりたいと思います。
あと二五号については、先ほどちょっとお話がありましたように、申告時期や
納税通知の発行等の実務上の課題がまだあることも考えるに、今回、二五号については継続といたします。
◆稲垣まさよし 委員
平一九・二二号、二三号、二四号に関しては、
上場企業の企業に関しては景気は上向いていると言われていますが、やはり
小規模事業者等がまだまだ上向いている状況じゃないということも含めまして、この問題に関しては、
例年どおりですが、採択ということでお願いいたします。
二五号に関しましては、財調における影響がどのくらいになるのかということもまだわからない状況ですし、また、三月十五日にすることが実務上課題であるということを含めながら、民主党・
無所属連合は、この辺を明らかにするまでは、やはりこの問題に関しては継続というふうにさせていただきます。
◆
里吉ゆみ 委員
日本共産党世田谷区議団としては、最初の三件、二二号、二三号、二四号につきましては、今までも意見がございましたけれども、まだ町場の景気が回復しているとは言えない状況ですので、
例年どおりこの制度を続けていただきたいということで、採択でお願いします。
そして二五号については、昨年も同じような請願を出されて、一月三十一日を三月十五日にすることでどのような
不利益があるのかということもお伺いしたんですけれども、そのお話を聞いた上で、またことし、これを出されてきているということだと理解します。さらに、その免税を控除というふうにして、それを引き上げることについても、今の景気のもとで、これが必要だという
中小企業の皆さんの請願だというふうに理解いたしましたので、これについてはいろいろと調整はあると思いますが、
趣旨採択ということでお願いしたいと思います。
◆山木きょう子 委員
平一九・二二号、二三号、二四号につきましては、やはりまだまだ
経済状況も不安定なところで、
世田谷区は本当に
中小企業がほとんどです。これは毎年毎年なんですが、今の状況を考えますと、またことしも出す必要があるのだろうというところで、
生活者ネットワークといたしましては
趣旨採択でお願いします。
それから、二五号についてなんですが、
免税点を
基礎控除に改めというようなことがあるんですけれども、そうすると、税法を改正しなければいけないとか、いろんなことが出てくると思います。まだ具体的にはっきりしない部分もありますので、この辺はちょっと厳しいのかなということと、一月三十一日を三月十五日にすることは、その日程的なことで難しいということは前回もお聞きしておりますので、この辺は、またいろいろな作業の仕方とかもあるのかもしれないんですが、この請願に対しては継続ということでお願いいたします。
◆
田中優子 委員 二二号から二四号の三件につきましては、昨年も同じことを言っているんですけれども、私どもの会派では、原則的には全体の財調の原資とか税金にかかわってくるものを、東京都が一方的に決めるのはおかしいという疑問を持っています。それは区の立場としては忘れてはいけないんじゃないかということが一つあるんですけれども、諸物価が値上がりしている現状で、一度決めたら、これはずっと続くんだというものではないと思います。じゃ、ことし、それを見直しできるのかというと、
中小零細企業の方々の生活はまだまだ圧迫されている現状なのかなということで、これに関しては
意見書を上げてくれという請願ですけれども、
意見書なのか、
要望書なのかということもあるので、
趣旨採択でお願いします。
それから、二五号なんですが、影響度はわからないということなんですけれども、これもやっぱり財調の原資を縮小することに関連してくるんだろうと思います。それで、それは非常に難しい問題じゃないかということ。それから
申告期限についても、
納税期間が短くなってしまうという
不利益みたいなものもあるわけですので、これに関しては採択できないので、不採択としたいと思います。
それで、済みません、これは
態度表明と直接関係ないというか、関連と言えば関連なんですが、ほかの会派の方々の態度をどうこうしろという意味ではなくて、ちょっと感想として述べさせていただきたいんです。
今、
議会改革の検討なども行われていますが、ちょっと素朴な疑問といたしまして、
紹介議員になられているということは、これを採択して通そうという立場で署名をされているんだと思うんですね。そういう立場でこその署名で、私どもの会派では署名はそんなに軽いものだと考えていないんですが、
紹介議員に署名されている会派が継続というのであれば、どういうことなのだろうという素朴な疑問をちょっと感じております。
できれば請願の審査というものをここに出される前に、そういう要素があるのであれば、その辺のアドバイスなり何なり、きちんと精査していったほうがよいのではないかという感想を持ちました。ほかで言う場もないので、ここで述べさせていただきます。
○
山口ひろひさ 委員長 平一九・二二号、
平一九・二三号及び
平一九・二四号の三件と
平一九・二五号とでご意見が分かれている会派もありますので、これらを分けてお聞きしたいと思います。よろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり」
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、
平一九・二二号、
平一九・二三号、
平一九・二四号は採択と
趣旨採択で分かれておりますけれども、
意見書、
要望書との関係もありますので、
趣旨採択ということでよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり」
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、そのように決定させていただきます。
続きまして、
平一九・二五号についても意見が分かれております。今回は
継続審査ということでお諮りしたいと思いますけれども、ご異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、ご異議なしと認めまして、
平一九・二五号は
継続審査ということに決定いたしました。
それから、
平一九・二二号、
平一九・二三号、
平一九・二四号の三件に関してなんですけれども、請願は
意見書となっておりますが、時期の関係もありますし、
意見書にするか
要望書にするかというところに関しては、また文案もあると思いますので、とりあえず正副
委員長に預からせていただくという形でよろしいでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、ご異議ございませんので、そのようにさせていただきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、続きまして
報告事項の聴取を行いたいと思います。
まず、(1)第四回
定例会提出予定案件について、
議案①世田谷区
行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎宮内
経理課長 それでは、
世田谷区
行政財産使用料条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
区では、
公共施設利用に係る
受益者負担の適正化を図るために、平成二十年七月に
集会施設等の
使用料の改定を行う予定でございますが、本件は、それにあわせまして、
地方自治法で認められております
行政財産の使用を許可するときに、同じく自治法により認められています
使用料を徴収することができることになっているわけなんですけれども、この場合に、この
使用料の徴収について規定した、
世田谷区
行政財産使用料条例の一部を改正するといったものでございます。
例えば
区民会館ですとか
区民センター、あるいは
地区会館、
総合運動場といったように、広く
一般区民の方が利用することを前提とした施設のように個別の
設置条例におきまして
使用料が定められているものにつきましては、その都度、その個別の条例を改正して、新たな
使用料を規定することになるわけなんですが、例えば老人会館ですとか、あるいは総合福祉センター、厚生会館といったように、一定の行政目的実現のために一定の利用者を本来的な対象としたような、いわゆる専用施設につきましては、その設置目的に沿った使用を前提としている関係で、個別の条例で一般利用を前提とした
使用料についての規定は設けてございません。
本条例につきましては、このような行政目的のための専用施設内にあります会議室などを、いわゆる
行政財産の効率的な利用の見地から、本来的な利用以外で使用する場合の
使用料について規定しているといったところです。
つまり、これらの専用施設内にあります会議室等があいている場合には、その施設の有効活用を一層促進する観点から、一般の区民団体等の利用に供しまして、その際は、自治法で認められております
行政財産の使用許可を受けて使用してもらいまして、
使用料について徴収するといったことになるわけです。
このように、本条例に基づく
使用料改定につきましては、専用施設の有効活用の一環として利用される会議室の
使用料について、他の区民利用集会施設の
使用料改定との均衡を図りまして、より負担の公平性を確保することなどを目的として改正するといったところでございます。
続きまして、改正内容について申し上げます。
お手元の資料の2でございますが、
使用料につきましては、基本的には今条例の第二条に規定しているわけなんですけれども、利用します施設の会議室等を使用する場合の新たな
使用料については、別表として記載されたこの表になってございます。
なお、お手元資料の裏面に新旧対照表を載せてございます。このたび予定しています集会施設の
使用料の改定は二〇%を上限としておりますことから、本条例におきましても、それとの均衡を図りまして、改定率は二〇%を上限としております。そして、改定率の二〇%を現行の
使用料に掛けまして、例えば五十平米未満の施設につきましては十円未満は切り捨てます。五十平米以上の施設におきましては百円未満を切り捨てまして、記載されたような新たな
使用料という形になっております。
なお、表に戻っていただきまして、施行日、あるいは新料金の適用日につきましては、こちらに記載されたとおりでございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございましたら、どうぞ。
◆
里吉ゆみ 委員 これは一連の施設
使用料の料金を変えるという中の一つだと思うんですが、九月二十日付の「区のおしらせ」でこういった料金の改定についてのご案内を区民の方に広くされた際に、十月二十日か二十一日までにご意見をお寄せくださいという文言が入っていたんですけれども、それで寄せられたご意見というのは、こちらに届いているんでしょうか。もし届いているなら、内容についてお伺いしておきたいんですが。
◎岡田
行政経営担当課長 九月二十日号の「区のおしらせ」で、今ご報告申し上げました陶芸室等も含めて、
使用料の改定額の案をお知らせしてございます。これは「区のおしらせ」の特集号ということでお知らせしておりますが、施設
使用料に関しまして九件のご意見が寄せられてございます。
内容といたしましては、経費の無駄を見直してから検討すべきだ、あるいは施設が老朽化しているのに値上げは納得できない、あるいは
区民会館のホールの値上げ幅が大きい、テニスコートをハードコートからオムニコートに変えてほしい等のご意見がございました。
また、保育園保育料に関しましては十九件のご意見が寄せられております。
◆
里吉ゆみ 委員 それらの意見も踏まえての庁内での検討のようなものは何かされたんでしょうか。
◎岡田
行政経営担当課長 庁内でこの
使用料の案につきまして決定する際に、これら寄せられたご意見については検討させていただいております。
◆
里吉ゆみ 委員 これを見た限りでは、特に変更等には反映されていないようなんですけれども、例えば、今回出ている例で言いますと、その施設をつくったそもそもの目的外利用の場合がここに出てきているわけです。例えば老人施設を高齢者の方が使う場合ですとか、
区民センターを地域のコミュニティーのために使う場合ですとか、そもそもの目的に使う場合と目的外に使う場合と、今だとどういう違いがあるんでしょうか。
例えばほかの自治体ですと、目的に沿って使う場合には無料、目的外で使う場合には有料というふうにしている自治体も、若干ですけれども、調べたらあったんですね。そういうこともありますので、目的内と目的外で料金が同じということですが、どういう差をつけて――例えば予約のときの差のつけ方とかぐらいだと思うんですけれども、ほかに目的内に使う優位性を生かすような何かがあるのかどうかというのはわかりますか。
◎宮内
経理課長 今委員ご指摘のように、こちらの施設は、先ほどご説明しましたように、本来的には、例えば老人のためとか、あるいは障害を持っている方のためとかということで専用施設として使っているわけですね。そういう場合には、その本来目的なわけですから、基本的には
使用料はかかりません。
ところが、名称は別にしまして、そちらの施設の中にも会議室とか、あるいは研修室といったような施設があります。こういった施設の空白時間をそのまま利用させないでおくというのは、ある意味、もったいない部分がございます。もちろん築年数によって多少の古さ、新しさはございますけれども、そういった意味で言えば、会議室等について、ほかの
一般区民団体、あるいは
一般区民の方が利用できるような、例えば
区民センターですとか、
区民会館ですとか、そういった一般施設の会議室を使う場合と、基本的には設備等においても差はございませんので、同じような考え方で料金改定をしたということでございます。
◆
里吉ゆみ 委員 おっしゃる意味はよくわかりました。そういう考え方で、例えば障害者の施設だとか、いろいろつくって無料でやられていると思うんです。意見だけにしておきますが、社会教育という立場に立てば、
区民センターだとか
地区会館というのも、その地域コミュニティーのためだとか生涯学習の目的で使うのであれば、地域住民に無料で貸し出しているというところもあったので、その考え方が本来であれば、
区民センターの利用や
地区会館の利用についても、料金を上げるどころか、もっと引き下げるとか、そういう考え方もあるのではないかというふうに思ったので、発言をいたしました。
◆山木きょう子 委員 先ほど区報でお知らせということで、その結果、返ってきたのが九件というお話だったんですが、このお知らせは区報だけの周知ということなんですか。
◎岡田
行政経営担当課長 九月四日、五日の各常任
委員会におきまして料金改定案をご報告させていただいたわけですが、その後、町会を初めとした地域の団体の方々、あるいは保育園であると保育園の保護者、幼稚園であると幼稚園の保護者、こういった方たちにご説明を申し上げております。
それから、「区のおしらせ」の特集号を九月二十日に発行いたしまして、こちらについて意見募集をさせていただいて、これについてのご意見が九件だと、こういうことでございます。
◆山木きょう子 委員 先ほど里吉委員のほうからもあったと思うんですけれども、区に対しての意見は何件だったということですが、かなり請願とか陳情とかがまたいろいろと出ていると思うんです。そういった区民の方の意見というか意思は、これについてはやっぱり影響の大きいことなのでというふうな意思をかなり多くの方が表明していると思うんですけれども、そのことはどういうふうにとらえられていらっしゃいますか。
◎岡田
行政経営担当課長 特に直接利用されている方たちのお声につきましては、各所管がお話を伺っておりまして、今回の改定の目的等について重々ご説明をさせてきていただいたところでして、これまで利用者の方たちのご意見については尊重させていただいて検討させていただいてきた、こういうことでございます。
◆山木きょう子 委員 行政経営改革計画に、たしか十七年にこの利用料の見直しというのが載っているんですが、二十年という時期は載っていなかったと思うんですけれども、それはどの辺からそういう期限が出てきたんでしょうか。
◎岡田
行政経営担当課長 本件に関しましてご報告をさせていただく際に申し上げたんですが、この間、指定管理者制度の導入、あるいは民営化等の経費削減の努力をしてまいりました。また、債権管理重点プランに基づきまして債権管理の強化等も行ってきました。そういった先んじて行うべきことをやった上で、今回のご提案をさせていただいた、こういうことでございます。
◆山木きょう子 委員 それで来年のということで、今こうやって改正について出てきて、十二月にもう改正ということなんですが、例えばもうちょっと以前から区民の方にお知らせするとか、そういったことは検討にはなかったんですか。
◎岡田
行政経営担当課長 この件に関しましては、施設利用にかかるコストということで、毎年の
財政状況の冊子の中でもご報告させていただいてまいったところです。そういったことを踏まえまして、今回、七月から検討させていただくということでご説明に入らせていただいた、こういうことでございます。
◆山木きょう子 委員 大体経緯はわかりましたけれども、やはり区民の方から、急に出てきたというようなご意見をかなり聞いたものですから、今、この間のことについてちょっと伺いました。
◆
里吉ゆみ 委員 先ほど途中で違うお話になってしまって聞きそびれたんですけれども、九月二十日から意見を求めて、それから八月にも意見を集められたと思うんですが、今回この条例提案をするに当たっては、そういうことも踏まえて検討されたということだったので、その内容と結論、どこか変えられた部分があったのかなかったのか、お伺いします。
◎岡田
行政経営担当課長 後ほど施設
使用料等のご説明をさせていただきますので、そのときにお願いいたします。
○
山口ひろひさ 委員長 報告事項の(2)でありますので、よろしいですか。
◆
里吉ゆみ 委員 はい、わかりました。失礼いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、②仮称大蔵二丁目
複合型子ども支援センター新築工事請負契約について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎宮内
経理課長 それでは、仮称大蔵二丁目
複合型子ども支援センター新築工事請負契約についてご説明いたします。
まず背景でございますが、国立成育医療センターの敷地内に、同センターと連携しながら、保育サービス待機児の解消ですとか、あるいは多様な保育ニーズに対応するとともに、発達障害をお持ちのお子さんへの支援基盤を推進するための専門拠点としての施設整備を図るといったことを目的として、本センターを新築するものでございます。
本案件につきましては、新築工事請負契約といたしまして、落札者であります建設共同企業体と契約を締結しようというものでございまして、「
世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」二条に基づきまして、予定価格が一億八千万円以上の請負契約でありますことから、議会の議決に付さなければならない場合に該当するために提出するものでございます。
本件につきましては、予定価格が七億百九十二万五千円の工事でございますことから、公募型の指名競争入札により行いました。
落札者は小俣・小野建設共同企業体で、契約金額は七億三十五万円ということになっております。
工期でございますが、平成二十一年二月二十七日となり、支出科目等につきましては記載のとおりでございます。
次に、工事概要でございますけれども、鉄筋コンクリート造の地上四階建て、建物面積、延べ床面積でございますが、二千五百七十二平米余りといった形になっております。
なお、参考に図面を添付してございます。まず一ページが案内図及び建物概要となっております。続きまして、二ページが配置図となっております。それから、三ページが一階及び二階の平面図でございます。四ページが三階及び四階の平面図という形になっております。最後の五ページ目が立面図ということでございます。
なお、本件の入札結果につきましては、次回
委員会で入札経過調書によってご説明させていただきます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑がございましたら、どうぞ。
◆
諸星養一 委員 この一ページ目の参考というところに基本設計・実施設計等の契約金額がございますけれども、そもそも設計の費用は本体の工事との関係性、例えば何割ぐらいとか、そういった設計と工事主体との金額的なかかわりというのは、経理として何かお考えというのは持っていらっしゃるんですか。それとも、工事金額とは全くリンクしないよという話なんですか。
◎宮内
経理課長 基本的には工事金額と設計金額というのはリンクしておりません。この設計につきましては、ご存じのように成育医療センターとの外観上の一体性を保たせるといったことで、この日建設計と随意契約を結んだといった経過がございます。
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、③財産(
校務用パーソナルコンピューター(
区立中学校配置用))の取得について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎宮内
経理課長 続きまして、財産(
校務用パーソナルコンピューター(
区立中学校配置用))の取得についてご説明いたします。
現在、区立の小中学校におきましては、児童及び生徒の指導資料の作成、あるいは通知表の作成、あるいは指導要録の作成といったような校務を処理するために、我々が通常使っております事務用パソコンとは別に校務用パソコンを配置しているといったところでございます。
現在の校務用パソコンの運用につきましては、基本的には各学校ごとに情報を管理しているといったところの関係で、セキュリティー対策ですとか、あるいはパソコンに障害が発生した場合の対応といったところで、非常に迅速性に欠けているといったような課題も残されております。
配置状況につきましても、現行、たしか六百六十二名ぐらいの中学校の教員がいるんですが、その教員二人に一台といった配置ということと、それから機種の老朽化が非常に目立ってきているといったような課題もあわせてございます。
そこで、情報環境のより適正な整備のために、機種の更新と、それから教員一人一台の配置によりまして、校務用パソコンをネットワークで結び、セキュリティーの万全なデータセンターにおいて管理することを目的といたしまして、ノート型のパソコンを七百台購入するといった内容のものでございます。
本案件につきましては、財産の取得契約といたしまして落札者と契約を締結しようとするもので、同じく条例第三条の予定価格が六千万円以上の動産の買い入れに該当するために、議会の議決に付さなければならないということで提出するものでございます。
本件につきましては、指名競争入札により行っております。
落札者は日興通信株式会社で、契約金額は五千八百六十六万三千五百円ということになります。
納期でございますが、平成二十年一月三十一日、支出科目につきましては記載のとおりでございます。
なお、購入の機器でございますが、ノート型のパソコンで、一定の性能、スペックを満たすもの七百台ということで、通常我々が使っております事務用パソコンと基本的に性能は同一レベルでございます。
設置場所につきましては記載のとおりでございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございましたら、どうぞ。
◆
諸星養一 委員 これは取得ですよね。購入になっていますけれども、リースあるいはレンタルをしないという意味合いはどこにあるんですか。
◎宮内
経理課長 これにつきましては、リース契約云々ではなくて、できるだけ安くしたいということもあったんだろうと思います。それから四年間の保守契約を結んでいまして、通常の保守とは違いまして、通常、我々がパソコンを購入した場合には、もし障害等が生じた場合には、一たん自分の費用で送って、修理して返してもらうというようなところがあるんですけれども、こちらの場合には補修料金も込みで、たしか補修料金として大体四万円ぐらい入っているんだろうと思うんですが、そういったことで、迅速に対応してもらえるような内容で契約しているということでございます。
◆
諸星養一 委員 ということは、四年たつと、当然これは交換という話になるんでしょうか。
◎宮内
経理課長 そこまで詳しくは伺っていないんですが、基本的には、もしその中で壊れたりとか、あるいは更新しなくちゃいけないような状態になれば、その都度対応することになるんだろうとは思います。
◆
中村公太朗 委員 これは中学校になっていますけれども、
小学校教員の現状と、もし同じようなことが考えられるのであれば、今回まとめてやったほうが多分リーズナブルになったと思うんですが、その辺のことはどうなっているんでしょうか。
◎宮内
経理課長 今回は中学校七百台なんですが、教育
委員会の話では、小学校の分についても検討しているということで、新年度から導入するかどうかにつきましては、まだはっきりとは伺っておりませんが、一応検討段階に入っていると。それで、いずれ近いうちに小中学校がこういう形になるということで伺っております。
◆山木きょう子 委員 老朽化で、今回新しい機種を購入するということで、今まで二人に一台ですか。そうすると、それがかなり古いのかどうかというのは、私もちょっとわからないんですが、その古くなったものというのはどこかへ処分するというか、どういうふうに。
◎宮内
経理課長 済みません、そこまでは確認していないので、申しわけございません。
◎金澤
政策企画課長 コンピューターに関しましては、リサイクルの法律ができましてもう四、五年になりますか、もうちょっと前ですか。それで部品等をリサイクルしていくということで、現状で使える物については、業者さんのほうにそのまま渡す。使えないものにつきましても、それぞれ部品等をリサイクルしていくというような制度ができているので、一般的にはそういう中でやっていくんだと思います。
◆山木きょう子 委員 わかりました。
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、④選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、
理事者の説明をお願いします。
◎工藤
選挙管理委員会事務局長 選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明申し上げます。
改正の目的は、選挙長及び選挙立会人の報酬につきまして、各職務と報酬額の均衡を図るために、条例の一部を改正するものでございます。
改正の概要といたしましては、更正決定といいまして、異議の申し立てや審査の申し立て、または訴訟の結果、当選人の決定に誤りがあり、再選挙を行わないでもその誤りを訂正できるときに、直ちに選挙会を開いて当選人の決定をやり直す場合がございます。また、繰り上げ補充や無投票となったときの選挙会を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬額を新たに規定するものでございます。
新旧対象表をごらんいただきたいと思います。
選挙長及び選挙立会人の報酬額につきましては、選挙長等の報酬及び
費用弁償に関する条例、旧の欄でございますが、第二条二項の規定によりまして、「選挙又は投票ごとの定額とする」と定められております。
最初に、更正決定または繰り上げ補充となったときの選挙会を開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額を新設することについてご説明申し上げます。
本年四月に執行されました
世田谷区議会議員選挙におきまして当選された森学氏が議員辞職願を
世田谷区議会に提出いたしまして、平成十九年七月三日付で許可されました。選挙管理
委員会では、公職選挙法第百十二条の規定に基づきまして、平成十九年七月五日に選挙会を開催いたしまして、次点者を当選者として繰り上げ補充いたしました。
世田谷区におきましては、昭和二十六年以来、五十六年ぶりの繰り上げ補充となったものでございます。
現行の条例では報酬は選挙ごとに支給する規定になっておりますので、
世田谷区議会議員選挙の選挙長及び選挙立会人に対する報酬は、四月二十二日に開催されました選挙会の報酬として既に支給しているために、七月五日に開催されました選挙会につきましては交通費相当分も支給できないという状況でありました。
選挙会を開催するためには三名以上の選挙立会人が必要となってまいりますが、今後、交通費も支給できないというような状況では、選挙会の開催自体ができなくなるという危険性も想定される状況にございます。
また、一回の選挙会と二回以上の選挙会に携わる選挙長及び選挙立会人の報酬の額が同額であるということはやはり不均衡であり、更正決定または繰り上げ補充をするために選挙会を開く場合における報酬の額を新の部分の第二条第三項として新たに設けることによりまして、不均衡の解消を図る内容となっております。報酬の額につきましては、選挙長は六千円、選挙立会人は五千円といたしたいというふうに考えております。
次に、無投票となった場合の選挙会を開く場合における選挙長及び立会人の報酬を新設することについてご説明申し上げます。
選挙を実施した場合の選挙会は、おおむね四時間から七時間程度の時間を要しておりますが、無投票となった場合の選挙会は、おおむね十五分程度で終了しているという状況がございます。三年に一度、農業
委員会の委員選挙が実施されているわけですが、
世田谷区ではほとんど無投票という形になっておりますので、その結果から見ても、おおむね十五分程度という形になっております。
七時間を要する選挙立会人、選挙長と十五分程度で終わる選挙長、選挙立会人の報酬の額が同額ということも、やはり著しく不均衡な状況にあるというものがございますので、無投票の場合の選挙長及び立会人の報酬額を別表第1の選挙長及び選挙立会人の欄に新たに設けることによりまして、不均衡の解消を図る内容となっております。
無投票の場合、選挙長は選挙立候補を受け付け、それから選挙会の二日間の勤務に携わるという形になりますので、選挙長の報酬額を一万二千円、選挙立会人は選挙会のみの職務に携わることになりますので、五千円といたしたいと考えているところでございます。
施行時期につきましては、公布の日から施行するという形で実施をしてまいりたいと考えているところです。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございましたら、どうぞ。
◆
宍戸のりお 委員 これは想定しなかったからなかったんだと思うんですが、たまたま今回そういうことで不公平性が出たということであります。
七月に開かれた選挙会のときに出席された方が何人いるか知りませんが、その人たちは当然何か出るのかなと思って来たのか、いや、それは当然だと思って来たのか、わかりませんけれども、そういう当てにしていた方もいらっしゃった、お忙しい時間なのに、仕事を休んで来られた方もいたんだと思うんです。これは公布の日からということでありますが、どうしろというわけではありませんけれども、その辺は考えられなかったのかだけお聞きしておきます。
◎工藤
選挙管理委員会事務局長 七月五日に開催されました選挙会の冒頭で、今の条例の件をお話しいたしまして、一応ご理解をいただいているという状況でございます。ただ、実際問題、やっぱり交通費相当分も出ないのはおかしいんじゃないかという意見が相当出ていたことは間違いございませんで、今後、条例の改正についても検討していきたいということをお話しいたしまして、ご理解をいただいているという状況でございます。
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、報告①議会の委任による
専決処分の報告(
自動車事故に係る
損害賠償額の決定)について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎宮内
経理課長 それでは、議会の委任による
専決処分の報告(
自動車事故に係る
損害賠償額の決定)についてご報告いたします。
本件は、ことしの六月の本
委員会で発生報告をいたしました、
自動車事故に係る
専決処分の報告ということになります。
まず、発生日時及び場所につきましては、お手元の資料に記載のとおりでございます。
事故内容といたしましては、経理課の自動車運転の職員が区内の千歳通りを烏山方面へ走行中に、環状八号線との交差点の中で、前方を走っておりました車がいきなり右折車線に入って停止したところで、その後部に区の庁有車が接触した事故といった内容でございます。
損害の程度でございますけれども、相手方には頚椎捻挫による全治三週間の損害と、それから物損といたしまして後部バンパーの破損といった損害を与えてございます。
過失割合でございますが、区側が九五%、相手方が五%ということで、賠償額の合計が六十万四千三百四十六円という形になってございます。なお、この賠償金は、区が加入しております保険より支出されたということでございます。
専決処分の日でございますが、本年十月二十五日となっております。
二度とこういう事故を起こさないように気をつけたいと思います。どうも申しわけございませんでした。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○
山口ひろひさ 委員長 次に、②平成十九年八月
分例月出納検査の結果について、③平成十九年九月
分例月出納検査の結果について、
理事者の説明をお願いします。
◎河上
総務課長 本二件の報告案件につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○
山口ひろひさ 委員長 本二件についてはよろしいですね。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 それでは次に、(2)区民利用施設
使用料、
認可保育園、
区立幼稚園保育料改定に伴う条例の一部改正について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎岡田
行政経営担当課長 それでは、区民利用施設
使用料、
認可保育園、
区立幼稚園保育料改定に伴います条例の一部改正につきまして、ご報告させていただきます。
主旨でございますが、平成二十年七月に区民利用施設の
使用料、
認可保育園保育料、区立幼稚園保育料の改定を行うために、平成十九年第四回区議会定例会に条例の一部を改正する条例を提案させていただきますので、ご報告申し上げます。
改正理由でございますが、サービス提供にかかる経費に対しまして、税による負担と利用者による負担の適正なバランスを確保することにより、区民間の負担の公平性を確保し、区民サービスの向上、拡充を図るため、区民利用施設
使用料、
認可保育園、区立幼稚園保育料を改定するものでございます。
改正条例でございますが、区民利用施設
使用料関係で十五条例、保育料関係で二条例になってございます。
裏面をごらんいただきたいと思います。これまでの取り組みといたしまして、この七月に、
受益者負担見直しの検討についてということで、各常任
委員会にご報告をさせていただいております。八月十五日号の「区のおしらせ」で
受益者負担の見直しについてお知らせしてございます。また、九月上旬の各常任
委員会におきまして、それぞれの料金の改定案について報告をさせていただいております。九月二十日号の「区のおしらせ」特集号で料金の改定額をお知らせさせていただいており、また、区民意見も募集させていただいたところです。
改定の内容でございますが、まず施設
使用料につきましては、施設の維持管理運営に経常的にかかる経費をもとに、施設の性格別に定める利用者の負担割合により算定をしてございます。
ただし、②にございますが、
区民センター・
地区会館・区民集会所、スポーツ施設、区民健康村施設、区民農園、文化施設、会議室等の目的外利用につきましては、地域コミュニティーの振興、生涯スポーツ社会の推進等の目的を配慮いたしまして、改定率の上限を二〇%までとしてございます。また、男女共同参画センター研修室につきましては
使用料を徴収することとしまして、集会施設
使用料と同額で設定してございます。
保育料でございますが、こちらにつきましては、
認可保育園の保育料の改定に当たりましては、低所得者層に配慮するとともに、高額所得に関する所得分布を踏まえ、所得階層を新設してございます。また、税制改正に伴う所得階層の変動を踏まえまして、各階層の負担のバランスを図るよう改定額を調整してございます。
区立幼稚園の保育料でございますが、私立幼稚園保育料、あるいは他区の保育料の状況を勘案しまして見直し額を二千円とするとともに、低所得者層に配慮しまして、保育料減免の見直しを図ってございます。
その他の改定内容でございますが、まず①に、
区民会館を区民以外の方が主催者として利用する場合に割り増し料金を新設してございます。また、
世田谷、北沢、玉川
区民会館に承認利用料金制を導入してございます。区民健康村施設の宿泊者の部屋利用時間の延長利用及び日帰り料金、入浴のみ料金を新設してございます。また、
世田谷文化生活情報センターの劇場等につきまして承認利用料金制を導入してございます。また、
総合運動場の一部の施設の単位時間を変更してございます。
今後のスケジュールでございますが、先ほど会議室等の目的外利用に関する条例改正についてご報告させていただきましたが、あす以降、各常任
委員会におきまして、先ほど申し上げました十七の条例についてのご報告をさせていただきます。それで、第四回定例会に条例改正案を提案させていただきまして、十二月十一日に施行予定、二十年七月一日に新料金適用ということで予定させていただいております。
ご説明は以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対してご質疑がございましたら、どうぞ。
◆
畠山晋一 委員 (3)の②の承認利用料金制って何でしょう、説明してもらっていいですか。
◎岡田
行政経営担当課長 承認利用料金制でございますけれども、条例において利用料金の上限のみを定めまして、具体的な料金は、条例で定められた範囲内で、指定管理者が区の承認を得て設定するという制度でございます。
今回上限を定めさせていただきまして、あくまでも区の承認を得た場合ですが、これ以下に下げることが可能になるということでございます。
◆山木きょう子 委員 次の区民健康村施設の延長利用及び日帰り料金というのは、その前に部屋の利用時間の延長とかがありますけれども、日帰り料金というのはどういうことなんですか。
◎岡田
行政経営担当課長 詳しくは区民生活常任
委員会でご報告させていただきますが、今までも部屋を利用して、スキーに行くので延長して部屋をとっておきたい、あるいは日帰りで利用したい、おふろだけ入りたい、こういったご要望がありました。これらに対して対応するための料金を設定させていただいた、こういうことでございます。
◆山木きょう子 委員 今までは入浴のみとかは無料だったんですか。
◎岡田
行政経営担当課長 そういった料金は設定しておりませんでしたので、そういうご利用はしていただけませんでした。
◆山木きょう子 委員 改定内容の(1)の③男女共同参画センターは、今度
使用料が発生するんですが、今まで無料だったところで料金がかかるということの考え方というか、男女共同というところでは、むしろたくさん利用できるようにする方向じゃないのかなというふうに思うんですが、その考え方を教えてください。
◎岡田
行政経営担当課長 男女共同参画センターの研修室でございますが、開設当初は利用促進を図るという点で無料ということで設定させていただいておりましたが、現在の利用状況を踏まえますと、他の施設における利用者負担との公平性を図る必要があるということで、料金を設定させていただくこととさせていただいたところです。
◆山木きょう子 委員 そうすると、当初はなるべく使ってもらうように無料ということだったんですが、それはある程度解決したというふうな結論が出たということですか。
◎岡田
行政経営担当課長 利用促進については、引き続きの課題ということで想定してございます。
◆山木きょう子 委員 ただ、利用促進は課題とおっしゃったのならば、逆に今度使いにくくなるのかなと。単純に考えれば、そんなふうなことも考えられると思うんですけれども、そこはいかがですか。
◎岡田
行政経営担当課長 利用の実態等を踏まえますと、他のコミュニティー関係で使われております集会施設、
区民センター、
地区会館、集会所、こういったところのご利用と同様の料金をいただいて妥当であろうということでさせていただいたところです。
◆
里吉ゆみ 委員 先ほどは途中で済みません。ここで聞けばよかったんですけれども、ここに書いてあります区報特集号で区民の意見を募集して、施設
使用料について九件、保育料について十九件意見があったということで、内容については、先ほど簡単にご説明いただきましたけれども、これに基づいて、区はどういう議論をして、結論として、九月二十日に出したものと今回ここに示されているもので変更があったのかなかったのか、あったとしたらどういう点なのか、お伺いします。
◎岡田
行政経営担当課長 先ほどと重なってしまって恐縮ですが、この「区のおしらせ」で寄せられた意見は、先ほど申し上げたような内容でございました。また、各利用者の方にご説明をさせていただくという機会も多くございましたので、そういった中でもさまざまお話をいただき、それらにつきましては関係所管の中で情報共有をしました。さまざまなご意見をいただきましたけれども、基本的には当初にお示しした料金改定案についておおむねご理解いただけるものというふうに判断いたしまして、今回提案をさせていただくところでございます。
内容については、九月二十日号でお知らせさせていただいたものと今回ご提案させていただく内容については同様でございます。
◆
里吉ゆみ 委員 かねてより、私たちはこの値上げは必要ないということで発言させていただいていますけれども、区民の方の中には、例えば高齢者の団体だったら少し軽減できないかとか、区の後援がついた場合の軽減の枠がもうちょっと広がらないかとか、いろいろなご意見を私などは聞いております。
特に
区民センターの集会室の利用については、例えば烏山
区民センターの集会室などは今回八五%アップということで、区民の方がそれこそコミュニティーの場として結構身近に使っていらっしゃいまして、そういうところの値上げが、この上限二〇%までとはちょっと異質のカテゴリーになってしまっているということについては、烏山の地域では、どうしてここがこんなに上がるのかというご意見も大分ありました。そういうことについて個別の具体的な検討というのはされていないのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども。
◎岡田
行政経営担当課長 さまざまなご意見をいただきましたので、検討はさせていただいております。
先ほどもお話にございましたが、さまざまな形で公共的な活動をされる場合に、
使用料の減額や免除の規定がございます。これらについての運用につきまして、今後も工夫をしながら、なるたけ多くの方に公共施設を使っていっていただきたい、このように考えております。
◆
里吉ゆみ 委員 多分、意見はそれぞれの条例の議論の中でされることになると思いますので、一点だけ確認なんですけれども、もう一度、私からも男女共同参画センターの研修室です。
ほかのところと同じ料金になってしまうと、女性団体とか男女共同の活動をする団体がそこを活用する利点がなくなってしまうんですね。そうすると、別のところで集まってもいいじゃないかという話になると、あそこがセンターとして存在していることの優位性が使えなくなってしまうんじゃないかというふうに、ただの会議室と一緒になってしまうわけですよね。ですから、そこについては、ほかの集会室と同じような集会室でいいという考え方とはちょっと違うんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
◎岡田
行政経営担当課長 男女共同参画センターの研修室でございますけれども、それぞれ二百四十円と八百円ということで、料金の範囲といたしましても、さまざまなご活動をしていただくのに支障のあるような金額にはなっていないというふうに理解しております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(3)
世田谷区の
財政状況 平成十八年度決算について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎宮崎
財政課長 それでは、
世田谷区の
財政状況 平成十八年度決算につきましてご説明申し上げます。
本日、既に席上に冊子と資料集を置かせていただきました。これにつきまして、公会計に係りましては、決算認定の前の九月に決算概要速報版ということで、特に公会計を中心に、本年度から企業会計の一部を取り入れてご報告させていただいたところでございます。
今般につきましては、冊子ができましたことに伴いまして、例年、先ほどもちょっとお話がございましたが、トピックスということで、施設別行政コスト計算と放置自転車等撤去事業の行政コスト計算を選ばせていただいたところでございます。
ペーパーの記書きの2の公表のところでございますが、この冊子につきましては、十一月二十日から記載のとおりのところで公表するとともに、区のホームページにも載せたいと考えております。また、これにつきましては、区政情報センター、総合支所区政情報コーナーにおきまして、一冊五百円で販売する予定でございます。
また、この内容につきましての概要でございますが、「区のおしらせ」十二月一日号を予定しておりますが、区民の方にはそちらで周知したいと考えています。
なお、資料集の扱いでございますが、これにつきましては、この冊子をつくる際のバックデータや語彙等の意味合い、この辺のところを解説するものでございまして、これにつきましては、区民の方に販売ないし公表する予定ではございませんので、よろしくお願いいたします。
また、本日、この報告後、企画総務
委員会以外の議員の方につきましては、ポスト投函を予定させていただいているところでございます。
この報告の件につきましては以上でございますが、裏面には、今のトピックスの概要ということを含めまして、簡略に内容等のご紹介をさせていただきました。
また、口頭で恐縮でございますが、公会計の動向でございますけれども、このように企業会計手法を取り入れている部分につきまして、新たな地方公会計制度ということで、十月には総務省のほうから各自治体のほうに通知が参りました。
世田谷区の場合におきましては平成十一年度から手がけてきておりますので、これらとあわせまして、政令市や都道府県が中心になるんですけれども、人口三万人以上につきましては、三年以内にこれらの企業会計手法による決算という部分については求められておりまして、また、それ以外の自治体においても五年間の間というような条件が示されております。
また、これは既にご報告申し上げておりますが、今年度の六月に財政健全化法が制定されておりまして、その中では、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率という四つの財政指標につきまして、これは十九年度決算から四つの指標を公表することが求められております。また、これらの数値が悪いところにつきましては、二十年度の決算を踏まえまして、各議会とご相談を申し上げていくことが手順として示されているところでございます。
報告につきましては以上でございます。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございましたら、どうぞ。
◆山木きょう子 委員 それはどのくらいつくっているんですか。
◎宮崎
財政課長 現在、三百冊を作成しております。
◆山木きょう子 委員 三百冊で多いのか少ないのか。これは非常にわかりやすく、私たちもなるべく区民の方にご紹介しているんですけれども、こういったところから議会を身近なものに感じて、また、これからそういう財政健全化法もできて、こういうことをみんなで見ていかなければいけないという状況にあるので、私どもはすごく評価していますし、もっとたくさんの方に周知できるように、いろんなところでまたアピールするといいなというふうに、ちょっと意見をつけ加えさせていただきました。
◆
田中優子 委員 ちょっと参考までに、三百冊つくったということなんですけれども、昨年も売っていると思うんですが、昨年はどのぐらい売れているのかということと、わかるかわからないかあれなんですけれども、どういう方が購入しているかというのを把握されていますか。
◎宮崎
財政課長 販売を開始しまして既に四年たつと思いますけれども、昨年の場合には大体半分ぐらい、百五十冊ぐらい売れている状況にございます。
これは例えばの話ですけれども、お買いになる方は、区民一般の方と、あと学生の方がお買いになるケースがございまして、特に、一時期よく地方財政をゼミのテーマにされたときなどは、学生さんが一斉にお買い求めに来るという状況で、これはテーマ、テーマでなかなかつかみづらいんですが、そのような方。あと、会社員の方ですと、区の公会計よりは企業会計にもちろんなれていらっしゃいますので、その辺のところをお出しすると、毎年何点かのご意見もいただきながらお買い求めいただいているようでございました。
ただ、一方では、ホームページのほうにもお載せしておりますので、それらのほうで見たいところをごらんになって、特にお買い求めにならないというようなこともお話としてちょっと聞いたことはございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(4)平成十九年
全国物価統計調査の実施について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎平井
研修調査室次長 では、平成十九年
全国物価統計調査の実施についてご報告申し上げます。
お手元の資料をごらんください。本年十一月二十一日を調査期日といたしまして、平成十九年
全国物価統計調査を実施いたします。この調査は、国民の消費生活において重要な支出の対象となる商品の販売価格及びサービス料金等を幅広く調査し、地域別、事業所の形態別などの物価に関する基礎資料を得ることを目的といたしまして、五年ごとに実施する調査でございます。
調査主体は総務省で、調査対象は、
世田谷区におきましては、区内にある小売店舗、飲食店、サービス業を営む事業所等の中で、総務省が無作為に抽出いたしました四百五十二事業所でございます。
調査方法は、小売店舗三百六十一事業所につきましては、調査員が調査票をお配りし集める方法、飲食店、サービス業九十一事業所につきましては、区の職員が事業所の代表者等にお尋ねする方法により調査を実施いたします。
主な調査項目でございますが、店舗の名称、調査日、十一月二十一日現在の販売価格等、お手元の資料に記載のとおりで、個人情報は含まれておりません。
調査結果につきましては、集計ができ次第、総務省統計局のホームページ、刊行物等で順次公表されますが、前回、五年前の調査におきましては、翌年の六月ぐらいから公表されております。
周知につきましては、対象事業所には調査への協力依頼文書を事前にお送りしております。また、「区のおしらせ」十一月一日号に概要と協力依頼を掲載するとともに、対象の大規模店舗にポスターの掲示を依頼しております。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
山口ひろひさ 委員長 次に、(5)平成十九年特別区
人事委員会勧告の概要について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎霜越
職員厚生課長 去る十月十六日に出されました、平成十九年特別区
人事委員会勧告の概要についてご説明をいたします。
なお、勧告本文につきましては、既に全議員の皆様のほうには配付させていただいております。
資料の1、本年の勧告の特徴、ポイントですが、(1)に、本年は職員給与と民間給与がほぼ均衡していることを受けまして、Ⅰ類、大卒の初任給を除き、給料及び諸手当の改定は行わないこととしております。ちなみに民間との給与較差につきましては、額にして三十八円、率では〇・〇一%、民間給与が職員給与を上回っておりました。
(2)として、期末・勤勉手当、いわゆるボーナスにつきましては、年間支給月数において民間が職員を上回っていることから、〇・〇五カ月分引き上げることとしております。
(3)に、地域手当ですが、本年につきましては、支給割合を現行の一三%から一・五%引き上げ一四・五%とすることとし、給与月額を同程度、率にいたしますと一・三五%引き下げることとしております。ただし、初任給付近につきましては引き下げ率を緩和することとしております。
(4)に、昨年に引き続き給与構造の改革に関する意見として、地域手当の支給割合の見直し、給与カーブのフラット化などについて言及しております。
次の2では、東京都及び国における公民較差及び改定額について表でお示ししております。
また、次の3では、今回の特別区の具体的な改定内容をお示ししてありますが、給料表については先ほどご説明いたしましたとおりですし、大卒程度の初任給につきましては、人材確保及び国、他団体との均衡の見地から二千円引き上げ、十八万一千二百円とすることとしております。
地域手当につきましては、平成二十二年度までに一八%まで段階的に引き上げていきますが、本年につきましては、先ほどお話ししましたように一三%を一四・五%にするものであります。また、期末・勤勉手当の引き上げ〇・〇五カ月分につきましては、勤勉手当に割り振ることとしております。
最後に、4の給与構造改革等に関する意見ですが、まず、国等との制度上の均衡から、国と同じ率に地域手当を引き上げます。給料表については、中高齢職員の水準を抑制し、若年層との世代間配分を是正するフラット化を今後とも行っていきます。
また、裏面に参りますが、現行の行政職の最高級の九級、医療職の四級については、任用上の基準がないことから廃止することが決まっておりますが、その着実な取り組みを求めておりますとともに、行政の部長職の八級、それから医療職の三級につきましては、その職責に見合った水準への引き上げが求められております。
さらに、今後の人事制度、勤務環境の整備等について記載した内容について、記載のとおり意見が述べられております。
以上が本年の特別区
人事委員会勧告の概要ですが、勧告のとおり給与改定を行った場合、当区においては年間約六千万円程度の人件費の増加が見込まれております。この
人事委員会勧告を受けて、現在、二十三区区長会と職員団体との間で給与改定交渉をいたしております。まとまり次第、順調にいけば第四回定例会に追加案件として給与条例の改正などをご提案する予定でございますので、よろしくお願いいたします。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、(6)平成十九年度
工事請負契約締結状況(九月分)、(7)平成十九年度
工事請負契約締結状況(十月分)について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎宮内
経理課長 それでは、九月分と十月分の
工事請負契約締結状況についてご報告いたします。
まず、九月分につきましては、土木工事が五件、建築工事が一件、電気あるいは機械といった設備工事が七件、造園工事が二件の合計十五件、契約金額の合計につきましては十三億六千二十二万九千六百四十円となっております。
次に、十月分につきましては、電気及び機械の設備工事が二件、造園工事が一件の合計三件、契約金額の合計は二億七千百八万九千円という形になっております。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 次に、(8)旧
世田谷区立三浦健康学園の入札結果について、
理事者の説明をお願いいたします。
◎宮内
経理課長 資料はございません。口頭で報告させていただきます。
それでは、旧
世田谷区立三浦健康学園の敷地及び建物売却の件につきましては、七月の本
委員会でご説明したところでございます。そのときの入札日程といたしましては、九月十五日の「区のおしらせ」あるいはホームページで掲載し、入札参加者を募りました。
入札参加申込期間でございますが、これにつきましては九月十八日から十月二十四日までの土日、祝祭日を除きまして二十五日間といたしまして、現地の下見会も十月五日と十月十一日の二回実施いたしまして、二つの法人が参加いたしました。
しかしながら、残念ながら、入札参加申込期限であります十月二十四日の午後五時になりましても参加申し込みがございませんでした。したがいまして、十一月一日を実施予定といたしました入札につきましては不調となった次第でございます。
なお、今後の予定でございますが、不調となりました原因は、売却に当たり、教育あるいは福祉といった公共的あるいは公益的目的に限るといったような用途限定を付したことが大きな原因であろうと考えられますので、この点を今後どのように緩和するかといったことを中心に検討していきたいと考えております。
再度入札の日程等が決まりましたら、改めまして本
委員会にご説明させていただきたいと考えております。
○
山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しご質疑ございましたら、どうぞ。
◆稲垣まさよし 委員 一点だけ。今までは福祉とか教育ということでこだわっていたわけですけれども、例えば、じゃ、どういうところでもいいのかとか、その辺の考え方というのは、区としての基本的な考え方はどうなっているのか、教えてください。
◎宮内
経理課長 今回は、最初に
委員会でもご説明して、いろいろ経過がございまして用途限定をかけましたけれども、例えば、一般に区の土地ですとか、過去にやりました来宮荘ですとか、ああいったところの売却につきましては、例えば暴力団ですとか、風俗ですとか、あるいはオウムのような特定の団体等が落札しないような、そういった最低限の制限をかけてやっておりましたので、今後、三浦の件につきましても、多分この辺を中心に、大体同じような条件で入札条件をかけていくことになろうかと考えております。
◆
里吉ゆみ 委員 そうすると、教育・福祉目的に限定したけれども、だめだったので、反社会的なというか、暴力団とかそういうところはもちろん除くけれども、それ以外だったらどこでもどうぞという方向にせざるを得ないかなという理解でよろしいんですか。
◎宮内
経理課長 まだ確定はしておりませんが、そういったことも踏まえて、もう一度検討させていただきたいと考えております。
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山口ひろひさ 委員長 次に、(9)その他、何かございますでしょうか。
◎金澤
政策企画課長 お手元にA4の横で低所得者生活安定化プログラム(緊急総合対策3か年事業)、十一月六日付、東京都という資料をお配りさせていただいております。これについてご説明をさせていただこうと思います。
東京都は去る九月七日に、個人都民税の減税措置にかわりまして、より一層実効性がある低所得者に対する支援策を行うということで、ここに出ています低所得者に対する生活安定化プログラムを検討していたところでございますが、その検討中の資料が区のほうに示されましたので、ご報告をさせていただくということでございます。
本件につきましては、十四日開催の福祉保健常任
委員会のほうでもご報告させていただく予定でございます。
この資料につきましては、現段階で東京都が内部で検討している段階のものでございます。その点についてはご了解いただきたいと思います。また、その内容につきましては、このペーパー以上の具体的内容の説明は受けておりませんので、その辺の説明はちょっとできない状況にございます。
それで、この資料の説明でございますが、ごらんいただきますと、東京都としてはコンセプトといたしまして、真に必要とする者を対象者として、二十年度から緊急総合対策を実施する。それから、生活安定、正規雇用への意欲と可能性を持つ者に対してきめ細かな支援を行って、生活の安定を促し、安全安心を確保していくというような中身でございます。
左から申し上げますと、生活安定への課題ということで、若年層、母子家庭、中高年層、住居喪失不安定就労者というような区分に基づきまして、順次右のほうでございますが、真ん中からちょっと左ですが、身近な区市町村で相談できる体制の整備等々、あるいはサポートセンターの設置というようなことが検討されてございます。これによって生活資金の無利子貸付、それから公共職業訓練による実践的な能力付与、不足している介護人材の育成、それについては就職等一時金の無利子貸付、それから企業に対しては、正規雇用した企業に対するインセンティブ付与、これをもって安定した生活を確保していきたいというような中身になってございます。
ご報告は以上でございます。
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山口ひろひさ 委員長 ただいまの説明に対しましてご質疑ございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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山口ひろひさ 委員長 それでは次に、3の
協議事項に入ります。
(1)次回
委員会の開催について協議をいたします。
次回
委員会については、明日、十一月十三日火曜日午前十時から開催いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
山口ひろひさ 委員長 それでは、次回
委員会は明日、十一月十三日火曜日午前十時から開催することと決定いたしました。
以上で
協議事項を終わります。
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山口ひろひさ 委員長 その他ないようですので、以上で本日の
企画総務常任委員会を散会いたします。
午後二時三十六分散会
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署名
企画総務常任委員会
委員長...